大学教授の夫がセクハラで辞職!女子学生への過度の求愛は不貞行為?

大学教授の夫がセクハラで辞職!女子学生への過度の求愛は不貞行為? 家族
相談者
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夫は地方大学の教授です。そんな夫が先日、研究室所属の女子学生に「私は君と一緒になりたいんだ!付き合ってくれ!」などと言って迫ったそうです。女子学生は就活中の4年生で、「嫌です!」と断って単位をもらえないと困ると考えて、学生相談室に駆け込みました。

このことがマスコミにバレて、夫は『セクハラ教授』として報道されてしまったんですよ。しかも、大学からの圧力で辞職することに……。

何十歳も年下の女子学生に本気で恋するなんて恥ずかしいわ!何よりも、夫の行為が許せません!

夫と私との間に子どもはいませんし、正直なところ、私たち夫婦の間の愛はとっくの昔に冷めちゃってます。いっそのこと離婚して、夫から慰謝料をがっぽりもらって悠々自適に生きていきたいのですが……。離婚できるんでしょうか?

2018年6月、早稲田大学文学学術院の教授で文芸評論家でもある渡部直己が、同大学院の院生にセクハラしたというニュースが報じられました。

渡部教授は、被害女性を食事に誘って、2人きりになったところで「おれの女になれ」と迫ったといいます。被害女性はショックを受けて大学院を中退。早大の不誠実な対応についても明らかとなって、ネットを中心に炎上しちゃいました。

渡部教授の“過度の求愛”はセクハラと見られています。同様の事件は、あちこちの大学で起こっていて、時々ニュースにもなっています。相談者のケースもその一つです。

さて、相談者のように、夫がセクハラで辞職した場合、「夫と離婚したい!」と思う妻もいることでしょう。そんな妻はどうやって離婚請求するべきでしょうか?

配偶者の自由な意志があれば不貞行為になり得る

民法770条1項には、「裁判上の離婚」の原因として「不貞な行為」が挙げられています。民法770条1項の条文は、以下の記事で確認してください。

趣味を全否定する妻と離婚したい!別居期間が短くても別れられる?
趣味を全否定し大切なコレクションを勝手に処分した妻を、夫は一方的に追い出せるのでしょうか?破綻主義を採用する裁判離婚の判例を見てみましょう。

この不貞行為に何が含まれるのかが問題ですよね?

最高裁判所は、昭和48年11月15日の判決で不貞行為の定義を述べています。(全文はこちら

民法七七〇条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき。」とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である。

この定義でポイントとなるのは次の2点でしょう。

  • 配偶者の自由な意思が必要。
  • 相手方の自由な意思は不要。

要は、相手方が嫌がっていようと何だろうと、配偶者が自分からその相手方にちょっかいを出した時点で不貞行為になり得るってことです。

教授と学生のように、上下関係があるために学生は「嫌」と言えないことがあります。それをいいことに、教授が学生を弄んだりしたら……アウト!

不貞行為の成立には、配偶者以外の相手との性的関係が必要

最高裁は、不貞行為が成立するためには、配偶者以外の相手との性的関係が必要だといいます。

この性的関係とは、メールのやり取りをしたとか、デートをしたとか、キスをしたとか、そんなレベルじゃダメです。2人でホテルに入ったまましばらく出てこなかったってくらいじゃないと、裁判所も離婚を認めてくれません。もちろん過度の求愛では不貞行為になりませんよ。

が、セクハラで学生に訴えられる教授ですから、もっとヤバイ前科があるんじゃないでしょうか?まずは、夫の前科を暴いちゃえ!

というわけで、浮気や不倫の調査で実績のある探偵社を紹介してくれる探偵さがしのタントくんに相談してみましょう。匿名でも相談できるので、まずは無料相談から!

何十歳も年下の女性に興味がある夫なら、もしかしたら青少年保護育成条例に引っかかることをしている可能性も……。そんな事実が明らかになったら、不貞行為に加えて、犯罪行為が民法770条1項の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」となって、離婚しやすくなるはず!

まあいっか
まあいっか

渡部直己は、プレジデントオンラインの取材に対して、自らの求愛を「付き合うというか、卒業してもこうやって指導できたらいいということ」と言ってるけど、かなり苦しい言い訳なんじゃないかな?

ぼっちだこ
ぼっちだこ

教授と院生という上下関係がある以上、真意がどうであれ、教授は院生と意図的に2人きりになったり、好意を伝えたりしちゃいけない。院生は「教授の言うことに従わないと、不利益を被るんじゃないかな?」と思ってしまうからね。

セクハラは、対等でない関係から生まれるんだ。このことを自覚してない男性が日本には多いんだろうね。

まあいっか
まあいっか

法務省は、職務上の地位を利用したセクハラを「対価型セクシュアル・ハラスメント」と定義してるよ。

夫婦の間の愛が覚めているなら、具体的な証拠も用意すべし

日本の離婚裁判は、婚姻関係がぶっ壊れていて修復不可能な場合に離婚を認める破綻主義を採用しています。

相談者のケースでは、「夫婦の間の愛はとっくの昔に冷めちゃってます」という部分を強調するために、その具体的な証拠となる事実を用意するのも有効でしょう。

もっとも、辞職でグダグダッとなって精神的に参っている夫ですから、妻から「離婚したい」と言われれば、素直に応じてくれる可能性もあります。裁判まで行かなくて済むのなら、それに越したことはありません。

とりあえず、夫が冷静になる前に離婚話を持ち掛けるといいんじゃないでしょうか?

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