先日、アフィリエイトをしてるのがバレちゃって、社長直々に呼び出されました。社長には「よりにもよってアフィリエイトなんていうグレーなことをやりやがって!うちの会社は兼業禁止なの知ってるだろ?就業規則にもそう書いてあるしな。だから、お前はクビ!」って言われました。
そもそもアフィリエイトはグレーじゃないし、俺がやってるアフィリエイトは趣味の釣りに関するサイトの運営で、やましいところは何もありません。普段の仕事にも支障はありませんでした。だから、そう説明したんですが、ボンクラ社長は聞く耳持たず……。
ぶっちゃけ、アフィリエイトだけでも月20万くらいは稼げるようになってるんで、こんなクソ会社を辞めるのは別に構わないんですよ。でも、懲戒解雇が納得いかない!「懲戒解雇の場合は退職金を出さない」っていうし、職歴にも傷がつくので不愉快!
懲戒解雇じゃない形で辞めるためには、どうすればいいんですか?
社長がワンマン経営している中小企業だと、社長が「気に食わない!」というだけでクビになることもあります。そんな横暴には毅然として対抗すべきですが、どう戦えばいいんでしょうか?
サイトやブログに広告を掲載して報酬を得るのがアフィリエイト
そもそもアフィリエイトとは、サイトやブログに広告を掲載して、そこからの売り上げに応じて報酬が支払われる仕組みです。テレビや雑誌の個人バージョンといったところでしょうか?
「アフィリエイトは怪しいビジネス」のように紹介されることもありますが、別に怪しくありません。「怪しい」と思い込んでいる人は、きっとテレビや雑誌も「怪しいから買わない」という変人なんでしょうね(笑)
もっとも、扱う商品によっては、グレーどころかブラックになることもあります。たとえば、犯罪の手口を教える情報商材を販売したり、男性の欲望を満たすことが目的のもろ見え動画を紹介したりすれば、逮捕されかねません。
とはいえ、こうしたグレーやブラックの部分だけを見るのはナンセンス。どんなビジネスにも、合法のものと違法のものとその中間のものがあります。アフィリエイトだって同じ!
何よりも、国内企業が運営しているアフィリエイトの多くは、きちんと法令遵守していて安全ですよ。
で、アフィリエイト広告を提供してくれる企業のことを 「ASP (アフィリエイト・サービス・プロバイダ)」っていいます。ASPに登録して、自分のブログに広告を貼れば、一攫千金も夢じゃない!……となるかどうかは人によりけりです。ただ実際、月数百万円単位で稼ぐ人や、仮想通貨ブームに上手く乗って「億り人」になった人がいるのは確かです。うらやましいですな……。
アフィリエイトをこれから始める人には、ほとんど誰でも利用できる有名ASPのA8.netやafb(アフィb)をオススメします。「もうちょっと過激な商品を紹介したい」という猛者は、BannerBridge(バナーブリッジ)と相性がいいはずです。
合理性があれば兼業禁止を就業規則に定めることもOK!
アフィリエイトもビジネスの一つです。会社によっては、「兼業禁止」を定めた就業規則をふりかざして、「アフィリエイトをするな!」と言ってくるでしょう。これに従わない社員は就業規則違反とされて懲戒の対象にされる可能性もあります。
しかし、「集団ストーカー被害で欠勤したら解雇?精神病は就業規則の懲戒事由?」でも紹介した通り、近年は労働契約法に懲戒や解雇を制限する条文が盛り込まれたこともあり、会社は簡単に「指示に従わない社員はクビ(もしくは減給、降格など)」と言えません。社員に制裁を加えたいなら、「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」といえる事情が必要なんですね。
では、兼業禁止の就業規則やそれに基づく懲戒(解雇)について、裁判所はどのような判断を下しているんでしょうか?
今回紹介するのは、昭和57年11月19日に東京地裁が出した判決です。小川建設事件として有名ですよ。(全文はこちら)
(前略)労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ、労務に服するのを原則とし、就業時間外は本来労働者の自由であることからして、就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く。しかしながら、労働者がその自由なる時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは次の労働日における誠実な労働提供のための基礎的条件をなすものであるから、使用者としても労働者の自由な時間の利用について関心を持たざるをえず、また、兼業の内容によつては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありうるので、従業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえでの会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当とはいいがたく、したがつて、同趣旨の債務者就業規則第三一条四項の規定は合理性を有するものである。
長いので簡単にまとめると、「兼業禁止は原則として不合理。でも、労働者が本来の仕事に支障を来したり、会社の信用や体面を損なったりすると困るよね?だから、こうしたことを防ぐ目的で兼業禁止を就業規則に定めるのはOK!」という内容です。
逆にいえば、労働者が本来の仕事をきちんとこなし、会社の信用などにも配慮している限り、そもそも兼業禁止自体が不合理になる気もするのですが……。まあ、就業規則に「兼業禁止」とある以上、それに従わざるを得ないのが社畜の悲しい定めです(笑)
ちなみに、小川建設事件では、クビになった社員はウォータービジネス系ナイトワークで頑張ってたんですよ。で、昼間は居眠り、残業も拒否……。ウォータービジネスですから法的にもグレーで、「あの会社の社員さんが実は……」なんて噂が立ったら会社にとって迷惑。
そんなわけで、裁判所も会社側の解雇を認めました。会社は問題社員を懲戒解雇ではなく通常解雇にしていて、そうした事情も裁判官の心証に影響したのかもしれません。
昔々、京都府警警備部の50代男性警部補が、男性同性愛者向けアフィリエイトで750万円の広告収入を荒稼ぎしたっていうニュースが話題になったなぁ……。
もともとインコの成長を記録したブログだったのに、「イ」が「チ」に変わっていった、あの事件のことだね。
公務員は兼業禁止がルールだけど、この警部補に対する処分は減給10分の1だけ。その後、警部補は依願退職しちゃったけどね。
事件がセンセーショナルに報道された一方で、内部で行われた処分はかなり甘々だった。京都府警は「画像の内容ばかり注目されているが、処分はあくまで『無届け兼業による収入』でのものだ」って言うけど……。
でも、問題の警部補は、修正が不十分な画像も貼っていたため、書類送検までされたっていうしね。減給10分の1という処分に国民が納得するのかな?
納得するかどうかはおいといて、公務員の世界ですら懲戒処分はこの程度。それなのに、民間企業が兼業禁止を就業規則に定めて、それを根拠に懲戒権を行使すること自体が狂ってると思うんだ。
2017年11月、厚生労働省は、正社員の副業や兼業を推進する「ガイドライン案」を提示した。「働き方改革」の一環なんだって。国がこういう方針を明示してくれれば、日本の“社畜文化”も徐々に変わっていくんじゃないかな?「兼業禁止の企業はダサイ」という意識が浸透することを願ってるよ。
兼業アフィリエイターを目指すなら転職活動も進めよう!
相談者のケースでは、深夜遅くまで記事を書いていて翌日仕事中に居眠り、というような事情はなさそうです。しかも、釣りに関するサイトじゃ、会社の信用や体面を損なうわけもなく……。
会社が釣り具メーカーで、相談者が社内秘の商品情報を暴露している、とかなら話は別でしょう。しかし、そういった特殊事情が無い限り、就業規則に兼業禁止が定められているからといって、会社は相談者を懲戒解雇にはできないはずです。
そもそも、近年の傾向としては、懲戒解雇した社員への退職金不支給はほとんど認められていません。退職金不支給について就業規則に定められていなければ尚更NGです。
相談者は退職する気満々なので、今回紹介した判例などを見せながら、ワンマン社長に対して「懲戒解雇というなら、裁判まで行きましょう!労働基準監督署に相談することも考えてます!」と喧嘩を売るといいでしょう。
そして、社長と言い合い(裁判)になったら、その経緯をサイトで記事にすれば、それがバズって釣りサイトの売り上げがアップするかも……。最近は「ブラック企業を辞めてやったぜ!」という煽り系が人気ですからね。
それから、相談者は、完全に退職する前に準備を進めておくべきです。特に兼業アフィリエイター(兼業ブロガー)を目指すなら、次は「兼業OK」の会社に転職しましょう。
懲戒解雇になるかどうかで揉めている段階だと、退職で揉めそうで不安でしょう。そういうときは、有休消化・残業代などの未払い賃金・退職金回収も任せられる「弁護士法人みやびの退職代行サービス」を利用しましょう。ブラックな会社に対して、きちんと法律的な対処をしてくれます。
また、転職活動では、書類選考なしで面接までセッティングしてくれる転職サイト「DYM転職」を利用するのがオススメです。賞罰記載必須のエントリーシートなどを出さなくていいので、会社によけいな先入観を与えない状態で面接に臨めます。話の通じる面接官ならば、むしろ「お気の毒でしたね」と同情してくれるんじゃないでしょうか?
ワンマン社長と戦いつつ転職活動をするのが賢明です!