正社員と非正規社員の待遇格差は不合理?諸手当が支給される基準は?

正社員と非正規社員の待遇格差は不合理?諸手当が支給される基準は? 会社
相談者
相談者

私は、A社で契約社員として働いています。正社員さんと全く同内容の事務の仕事をしています。

そんな私が最近知ったのは、同じ事務職の正社員さんとの給与格差でした。ボーナスが無いのは仕方ないとして、毎月の給与も正社員さんより約5万円低いんですよ。「どうしてかな?」と思って正社員さんに話を聞いてみたら、私は住宅手当や通勤手当、皆勤手当などをもらっていないため、それが差になっていると分かりました。

事実を知って以来、私はモヤモヤしています。会社が契約社員に諸手当を払わないのは違法なんじゃないですか?

正社員と契約社員との格差については、最近よく話題になっています。

会社側は、何かと理由をつけて人件費を抑えようとします。それにもかかわらず、契約社員にも正社員と同じ仕事をさせたり、「しっかり責任を持ちなさい」と言ったり……。

そんな会社側のやり方は合法なのでしょうか?

正社員と契約社員の待遇格差は「不合理」にあたるか?

2018年6月1日、最高裁が興味深い判決を下しました。

浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」に勤務する契約社員が、「同じ仕事をしているのに、正社員との待遇に差があるのはおかしいだろ?」と訴えた事件です。訴訟の根拠となった労働契約法第20条は次の通りです。

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

原告の契約社員は、他の正社員と同じくトラック運転手として働いていました。しかし、正社員に支給される「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「住宅手当」「皆勤手当」「通勤手当」などが支給されませんでした。この待遇格差が、労働契約法第20条でいう「不合理」にあたるっていうのが原告の主張です。

一審・二審の両方とも、原告の主張の一部を認める判決を下していました。それに対して、最高裁はさらに独自の判断を示し、「もっときちんと審理しろや!」と言って、大阪高裁に事件を差し戻しました。

待遇格差が「不合理」かどうかは個別に判断すべし

最高裁の判断を引用しますね。(判決文全文はこちら

(前略)同条が「不合理と認められるものであってはならない」と規定していることに照らせば、同条は飽くまでも労働条件の相違が不合理と評価されるか否かを問題とするものと解することが文理に沿うものといえる。また、同条は、職務の内容等が異なる場合であっても、その違いを考慮して両者の労働条件が均衡のとれたものであることを求める規定であるところ、両者の労働条件が均衡のとれたものであるか否かの判断に当たっては、労使間の交渉や使用者の経営判断を尊重すべき面があることも否定し難い。

したがって、同条にいう「不合理と認められるもの」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうと解するのが相当である。

わかるような、わからないような、何だか微妙な書き方です。簡単に言えば、「待遇格差はあってもいいんだけど、その格差が不合理なじゃダメよ!」ってことです。

「じゃあ、どんな格差が『不合理』なのよ?」って話ですが、この後の判決文では、手当を個別に検討しています。

正社員には転勤があって契約社員には転勤がないから、住宅費のかかり方が違うでしょ?だから、住宅手当を契約社員に支給しないのは「不合理」じゃないのでOK!

でも、皆勤手当は社員のモチベーション維持のためのものだから、正社員も契約社員も同じだよね?だから、皆勤手当てを契約社員に支給しないのは「不合理」でNG!

皆勤手当てについては、以下の記事を参考にしてくださいね。

有給休暇を取ったら皆勤手当が支給されない!就業規則が労基法違反?
5日間の有給休暇を取って旅行に行ったら、その月の皆勤手当が支給されませんでした。これって、労働基準法違反で許されないんじゃないでしょうか?

こんな感じのことを一つ一つの手当てについて検討しているんですよ。

結局のところ、どんな格差が「不合理」なのかは条件やら何やらによって違うので、個別に考えていきましょうねってこと。当たり障りのない結論を最高裁は言っているだけです。

「常識的な判断」といえば聞こえはいいですが、ぶっちゃけ「この程度のことならそこら辺のおっさんでも言えるんじゃね?」と私は思いました。

とはいえ、最高裁の判例ですから超重要ですし、この判例を武器に非正規社員は会社と戦えるはずです。

今後、正社員と非正規社員の待遇格差が“是正”されるか?

新聞やネット記事には「通勤手当などの待遇格差は『不合理』」といった見出しが躍ったため、正社員と非正規社員の待遇格差が無くなったかのように錯覚させられます。しかし、最高裁の判決文は、正社員と非正規社員の待遇格差を認めています。原告である契約社員の完全勝訴ではなかったことに注意が必要でしょう。

諸手当などの待遇に不満がある非正規社員は、今回の判例をちらつかせて、具体的に「●●は▲▲の点で『不合理』だ!」と言いながら会社に詰め寄ってみるのがよさそうですね。

ただ、非正規社員だと、会社にいくら言っても不合理な格差が解消されないことも多いでしょう。そんなときは、思い切って転職しましょう。経歴や学歴に不安がある人でも安心の転職サイト「DYM就職」を利用すれば、ブラック企業の非正規社員から優良企業の正社員にランクアップすることも夢じゃありません!

まあいっか
まあいっか

最近、正社員と非正規社員の待遇格差を縮小する方向に社会全体が動いているよね。でも、その動き方は、必ずしも労働者全体にメリットがあるわけじゃない気がするんだ。

ぼっちだこ
ぼっちだこ

日本郵政グループは、正社員の住居手当を廃止することで非正規社員との待遇格差を縮小しようという、前代未聞の“格差是正策”を決行したよね。こういうことが行われると、正社員になるメリットがなくなっちゃうな……。

まあいっか
まあいっか

だからこそ、正社員を大切にする優良企業を「DYM就職」で探すことが大切なんだね。

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